退職金に税金がかかる人・かからない人

一言でまとめると

退職金に税金がかかるかどうかは、受け取り方や金額によって異なります。

要約

退職金にかかる税金は、所得税と住民税があり、受け取り方法によって異なります。退職一時金と退職年金では税金の計算方法が異なるため、個々の状況に応じて最適な受け取り方法を選択する必要があります。

サマリー

– 退職金にかかる税金は所得税と住民税がある
– 退職一時金と退職年金では税金の計算方法が異なる
– 勤続年数や金額によって非課税上限額が異なる
– 退職金の受け取り方法を選択する際には、個々の状況に合わせて判断する必要がある

この動画の感想

退職金の受け取り方や税金計算について詳しく解説されており、具体的な数字や例を交えて分かりやすかったです。特に、退職一時金と退職年金の違いや税金の計算方法など、実務に役立つ情報が含まれていました。個々の状況に応じて最適な選択をするためには、このような知識が重要だと感じました。動画のURLも提示されており、実際に利用することができるため非常に便利だと思います。今後、退職金の受け取りに関する決定をする際には、この動画で得た知識を活かして判断したいと思います。

この概要欄はこちら

【この動画で紹介したサイト】

 ・高精度計算サイト
  https://keisan.casio.jp/exec/system/1...

退職金にかかる税金は、所得税と住民税になります。

そして、退職金の受取方法は、大きく分けると、一度にまとめてもらう方法(退職一時金)と分割してもらう方法(退職年金)の二通りがあります。

因みに、この2つを併用して受け取る場合もあります。

で、それぞれ税金の計算方法が違っているのですが、一般的には、退職一時金の方が税金が安くなるケースが多いです。

なぜかと言うと、退職一時金の方が非課税枠が大きいということと、税額を計算する際に大きな優遇措置があるという違いがあるからです。

なお、いづれの場合も、原則としては、勤め先から支払われる前に所得税や住民税が差し引かれるということになっています。

ですがある一定の金額以下であれば、所得税も住民税も課税されないということになります。

その、ある一定金額のことを非課税上限額と言います。

で、今回話す内容ですが、退職金の受取りについてよく問い合わせをいただく、次の3点について解説したいと思います。
 1・退職一時金に税金がかからない人とは
 2・退職一時金の税金が超簡単に分かる方法
 3・退職年金にかかる税金計算の流れ


1・退職一時金の税金がかからない人

これは要するに退職一時金の金額が非課税上限額を超えていない人ということになります。

では、この非課税上限額はいくらか?ということですが、これは勤続年数によって変わってくるということになっています。

例えば、勤続年数が38年の人は、退職一時金が2060万円以下であれば、所得税も住民税もかからないということになります。

勤続年数別の非課税上限額については、動画で説明していますので、確認してみてください。

因みに勤続年数38年と言えば、4年制の大学をストレートで卒業した人が60歳まででお勤めの場合の勤続年数ということになります。

今後、ご自身が退職される歳の参考にこの表を使っていただければと思います。


2・退職一時金の税金が超簡単に分かる方法

退職金に税金がかかるのは、退職一時金の金額が非課税上限額を超えてしまった場合ということになります。

で、税金はいったいいくらかかるのか、ということですが、実はわざわざ自分で計算しなくても、超簡単に金額が分かる方法があります。

それは、下記のサイトを使う方法です。
 ・高精度計算サイト
  https://keisan.casio.jp/exec/system/1...

画面を開いて、勤続年数と退職金の金額を入力すれば、あっという間に所得税と住民税の金額を計算してくれます。

必要な方は是非一度、使ってみてください。


3・退職年金にかかる税金計算の流れ

そもそも退職年金は、税務上、雑所得として扱われるということになっています。

この雑所得は、大きく分けると、公的年金が含まれる場合とそうでない場合の2種類に分けることができます。

そして計算方法がそれぞれ違うんですね。

で、公的年金が含まれる場合は、公的年金等控除を差し引いて所得金額を出してから税額を計算すると言う流れになっています。

例えば、老後の収入が退職年金と公的年金のみという場合は、この2つの金額を合算してから公的年金等控除及び各種控除を差し引いて所得金額を出し、そこに税率を掛けると言う流れになります。

最後に、退職年金と退職一時金どっちがいいのか、ということですが、これは一概には言えません。

ただ税金面だけで見れば、退職一時金の方が有利になるケースが圧倒的に多いので、手元に残るお金は多くなると思います。

ですが、まとまったお金が入ってくると、人によってはすぐに使ってしまうと言う方もいらっしゃいますよね。

それに、退職年金の場合は、残額を会社が一定の利率で運用してくれることになりますが、退職一時金の場合は、自分自身で運用しなければなりません。

ですから、そういった点も考慮した上で、総合的に判断した方がよろしいかと思います。

今回も 最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。
 
#退職金 #税金 #いくら

コメント

タイトルとURLをコピーしました