ワイロは経費にならない理由とは?節税の落とし穴を徹底解説

一言でまとめると

ワイロは法律上経費として認められないが、適切な交際費やリベートは経費に計上可能。

要約

ワイロとは、不正な目的で利益を得るために送られる金品であり、法律により経費や損金として認められないと明記されています。これは、公共事業における便宜供与を防ぐための対策として改正されたものです。しかし、取引先への交際費やリベートについては、条件を満たせば経費として認められます。重要なのは、税法において経費として認められない行為をしっかり理解することです。

サマリー

– ワイロは経費として認められない。
– 不正目的で送られる金品がワイロとされる。
– 法律改正によりワイロは経費や損金に含まれない。
– 交際費や適切なリベートは経費に計上可能。
– 明確な条件を満たす必要がある。

この動画の感想

今回の動画を通じて、ワイロと経費の関係について深く理解することができました。特に「ワイロは経費として認められない」という明確な法律の規定は、経済活動にかかわる者として非常に重要な知識です。例えば、かつて公共工事の便宜供与のために役人に対してワイロが見受けられたという歴史的背景は、現在の税制にどのように影響を及ぼしているのかを考えさせられます。

また、動画内で説明されていたように、取引先に渡す交際費やリベートについては、正しい条件を満たせば経費として計上できることも理解しました。これは、経営を行う上で非常に有用な情報です。条件さえ満たせば全額損金になるというのは、資金繰りにおいて大きなアドバンテージになります。しかし、このような経費計上には適切な基準が必要であることも再認識しました。

特に、「その行為が経費に参入できないと税法に書かれているかどうか」という重要な点が強調されていたことは、税務調査などのリスクを避けるために非常に参考になりました。税務の専門家でないと一般には知られていないような細かい点まで触れられており、見逃しがちな部分についても確認する良い機会となりました。

結局のところ、経費を計上する際には、ただ感情や利益のために行動するのではなく、法律に則った明確な基準を持つことが必要です。そのため、今後もこのような内容は注視していきたいと思います。動画は非常に知識を広げるものであり、フリーランスや小規模ビジネスを運営する人にとって、経済活動を行ううえで必須の知識を提供していると感じました。

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